日本地方財政学会会則・理事選挙規則

日本地方財政学会会則

第1条
本会は日本地方財政学会(英文名:Japan Association of Local Public Finance)とする。本会には支部をおくことができる。
第2条
本会は地方財政の研究およびその発表を行い、会員相互の交流をはかることを目的とする。
第3条
本会は次の事業を行う。
  1. 研究会ならびに講演会の開催
  2. 機関誌、図書等の発行
  3. その他理事会において適当と認める事項
第4条
本会は地方財政に関する研究者をもって構成される。
本会への入会は会員2名以上の紹介にもとづき理事会においてこれを決定する。
第5条
会員は会費として毎年10,000円を納める。
但し、無職の大学院生の会費は毎年8,000円とする。
3年以上にわたり会費を納めないものは、原則として会員の資格を失う。
第6条
年次大会開催の費用の一部補助にあてるため、必要に応じて理事会の承認を得てその都度会員より費用を徴収することができる。
第7条
本会は次の機関をおく。
  1. 会員総会
  2. 理事会
第8条
会員総会は原則として毎年1回開催する。
会員総会は次の事項を審議する。
  1. 会務ならびに会計報告
  2. 会則改正
  3. その他本会の運営に関する重要事項
第9条
本会の会務を処理するために次の役員をおく。
  1. 理事 35名
  2. 監査 2名
第10条
理事は別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。
(1)
理事は理事会を構成して会務の執行にあたる。
(2)
理事会は互選により理事長を選出するものとする。理事長選挙については不在者投票を認める。
(3)
理事会内に若干名で構成される常任理事会をおくことができる。
(4)
理事会の下に幹事会および編集委員会をおく。
(5)
理事の任期は3年とする。ただし、連続3期をこえることはできない。
(6)
理事に欠員が生じ、会務執行に支障をきたす場合には理事の補充を行う。
(7)
理事の任期は、選挙後初の理事会からとする。
第11条
監査は会員総会において会員中からこれを選ぶ。監査は本会の会務および会計を監査する。任期は理事に準ずる。
第12条
幹事は理事会において会員中からこれを選ぶ。幹事は幹事会を構成し、理事会の委嘱をうけて会務の執行を助ける。
第13条
編集委員は理事会において会員中からこれを選ぶ。編集委員は編集委員会を構成し。理事会の委嘱をうけて機関誌等の発行を行う。
第14条
本会には顧問をおくことができる。
第15条
本会の名誉会員に関する規則は、別に定める。
第16条
在外研究中等の理由により会員活動を休止したい会員は、2年度を限度に休会することができる。その際、会費を免除とするが、『研究叢書』等の通常のサービスを受けることができない。なお、休会期間が満期した際には、自動的に復会する。休会期間の延長を希望するときは、再度、休会を申請する。
第17条
本会の細則は理事会がこれを定める。

付則

第1条
本会則は1992年5月23日より施行する。
(1998年5月30日改訂)
(2010年6月19日改訂)
(2012年5月19日改訂)
(2017年5月20日改訂)
(2018年6月2日改訂)

理事選挙規則

第1条
理事の定数は35名とし、23名を選挙によって選ぶ。
当選した理事は理事選出協議会を開催し、所属機関および地域が偏しないように会員から12名の理事を選ぶ。
第2条
選挙は立候補によらない。
第3条
投票は5名連記による。
第4条
当選者の決定は、最高得票者から順次23名を選び、得票同数の場合は開票立ち会い理事の抽選によって決定する。
第5条
開票は、2名以上の理事立ち合いの下で行う。
第6条
投票締切期日は理事会においてその都度決定する。

付則

第1条
(2017年5月20日改訂)

名誉会員制度について

趣旨

1992年に創立された日本地方財政学会(以下、本会)は、会員数が創立時の300名から大幅に増加して500名を超えており、活発に活動を展開しています。しかし近年、本会の発展に尽力してこられた会員のなかに、加齢等を理由に退会される方々がいらっしゃいます。そこで本会は、本会の発展に大きく貢献された会員に名誉会員の称号を付与し、そのお名前をインターネット上の本会ホームページ等に掲載して、長年にわたる本会へのご貢献を称えることにしました。

名誉会員に関する内規


(名誉会員の要件)

第1条
下記の要件をすべて満たす会員は、名誉会員となることを申請することができる。
 (イ)会員としての期間が20年以上であること
 (ロ)満75歳以上であること
 (ハ)会費の未納期間がないこと。
2.前項(イ)の規定にかかわらず、本会創立時の会員は、会員としての期間については、15年以上であることをもって要件を満たすものとする。
3.前項に該当する会員は、既に退会手続きを行っている場合でも、本内規施行の日から5年間に限り、申請を行うことができる。
4.名誉会員の資格は、本人の申し出もしくは死亡により失われる。


(名誉会員の権利義務)

第2条
名誉会員は、会員名簿及びインターネット上における本会のウェブサイトに、「名誉会員」として氏名を記載され、会員名簿の送付を受ける。それ以外の、下記に掲げる会員としての権利義務を有しない。
 (イ)会費の納入義務
 (ロ)理事選挙の選挙権および被選挙権
 (ハ)学会の案内、機関誌、図書等の送付を含め、会員に対する情報提供
 (ニ)会員としてのその他の一切の権利義務


(手続き)

第3条
第1条に定めた名誉会員の要件を満たし名誉会員となることを希望する会員は、申請書式に従い本会事務局に申請し、理事会で承認された場合、次年度から名誉会員となる。ただし、年度当初に開催された理事会で承認された場合には、その年度から名誉会員となる。
2.名誉会員は、一般の会員に戻ることはできない。


(その他)

第4条
本内規に関する細則は、理事会において定める。

付則

第1条
本内規は、2012年5月23日より施行する。
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