日本社会学会倫理委員会規程

2005 年10 月施行
2008 年 3 月改訂
2010 年 7 月改訂
2011 年 9 月改訂

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第1条(目的)
  本「倫理委員会」(以下、「委員会」と称する)は「日本社会学会倫理綱領」に基づき設置されるものである。
  本委員会は、本学会員の研究・教育・学会活動等における倫理的な問題に関する学会への質問・相談・苦情・
  問題提起を受け付け、対応に当たる。

第2条(委員会構成)
  1 委員は理事から3名及び会員から4名を理事会で選出する。委員長は、理事会において互選される。
    副委員長は、理事以外の委員から委員長が指名し理事会の承認を得る。
  2 委員長は委員会を主宰する。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、あるいは、
    委員長に対する申し立て等の際には、委員長に代わって委員会を主宰する。
  3 委員の任期は理事の任期と同期間とする。ただし、委員の再任はさまたげない。

第3条(職務)
  1 委員会は、本学会員の研究・教育・学会活動における倫理的な問題に関する学会への質問・相談・苦情・
    問題提起を受け付け、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」、
    「所属機関でハラスメント処分を受けた会員に対する要請」(理事会内規)等に基づき対応する。
  2 委員会は、学会によせられた質問・相談・苦情・問題提起の内容を検討し、必要に応じて関連する委員会、
    理事会等と連携してこれらの対応に当たる。
  3 委員会は、学会によせられた質問・相談・苦情・問題提起の検討経過及び結果を理事会に報告し、理事会
    の決定をふまえて対応する。
  4 委員会は、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」「所属機関で
    ハラスメント処分を受けた会員に対する要請」(HP 掲載)等の内容について、広く会員への周知と啓発に
    努める。
  5 委員会は、「日本社会学会倫理綱領」及び「日本社会学会倫理綱領に基づく研究指針」「所属機関で
    ハラスメント処分を受けた会員に対する要請」等の内容を必要に応じて見直し、検討結果を理事会に
    報告する。

第4条(事務担当)
  倫理委員会の職務に伴う事務は、学会の事務局が担当する。

(附則)
  本規程の改訂は、理事会の議を経るものとする。