外国人会員会費減額申請について

日本社会学会には、外国人会員の方に会費の減額を認める制度があります。会費の減額は、別表「国・地域カテゴリー表」でカテゴリーB またはC に該当する方のみが対象になります。カテゴリーA の方は減額されませんのでご了承ください(カテゴリー表に該当する国がない場合は、日本社会学会学会業務取扱センターまでお問い合わせください)。減額の割合については、「会費算定表」をご覧ください。

申請の際は、申請書を下記の要領に従ってもれなくご記入の上、学会業務取扱センター宛に郵送してください。

減額の申請から会費納入までの流れ
(1)申請書の入手(ダウンロード・郵送) → (2)記入要領にしたがって申請書に記入 → (3)申請書を学会業務取扱センターへ送付 → (4)審査 → (5)学会業務取扱センターから可否を通知 → (6)学会業務取扱センターから振込用紙の送付 → (7)会費の納入

※会費の減額を申請する場合、減額の可否が通知され、振込用紙が送られてくるまで、会費の納入をしないようにしてください。

申請書の入手方法

申請書の記入要領(楷書ではっきり記入してください)

  1. 減額を希望する年度:下線の空欄に、減額を希望する年度を、必ず記入してください。
  2. 新規・継続:前年度に減額を受けていた方は「継続」を、受けていなかった方は「新規」を○で囲んでください。
  3. 在籍する国または地域名:在籍する国または地域名を記入してください。
    ※中華人民共和国籍であっても香港の方は「香港」または「Hong Kong」と記入してください。
  4. 国・地域カテゴリー:「国・地域カテゴリー表」を参照して、3で記入した国または地域に該当するカテゴリーを○で囲んでください。
  5. 申請年度4 月現在の所属機関・部局および職・地位:減額を希望する年度の4 月時点で所属する機関と部局、職・地位を記入し、該当するものを○で囲んでください。
    ※任期制の職員(例:助手や研究員)の場合も、非常勤でなく常勤になりますのでご注意ください。
    ※日本国内で常勤職についている場合、減額措置が適用されないのでご注意ください。
  6. 所属機関所在地:5で記入した所属機関の所在地を記入してください。
  7. 住所(連絡先):現住所または承認可否の通知先として希望する連絡先を記入してください。

申請書の郵送先・お問い合わせ先

日本社会学会 学会業務取扱センター
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3-21-10
アーバン大塚3F (株)ガリレオ内
TEL 03-5907-3750
FAX 03-5907-6364
E-mail: g009jss-mng@ml.gakkai.ne.jp

外国人会員会費減額規則

2004年3月
  1. 日本社会学会会則第17条にもとづき、外国籍の会員は、会計年度ごとに当該年度分の会費の減額を申請することができる。ただし、日本国内において常勤職にある者に対しては、減額措置は適用されない。
  2. 会費算定の基準となる国または地域は、「国・地域カテゴリー表」にしたがって分類し、減額措置の適用はカテゴリーBおよびCに限るものとする。
  3. 会費の減額を承認された会員については、「会費算定表」にしたがって会費を減額する。
  4. 承認の可否については、日本社会学会事務局から会員本人に通知する。
  5. 申請から承認の可否が通知されるまでの期間は、当該年度の会費の納入が猶予される。

会費算定表

国・地域カテゴリー 減額の割合 納入会費(減額後)の会費
A 適用せず 正会員(一般) 14,500円
正会員(大学院生) 10,000円
準会員 10,000円
B 0.6 正会員(一般) 5,800円
0.8 正会員(大学院生) 2,000円
0.8 準会員 2,000円
C 0.9 正会員(一般) 1,450円
0.95 正会員(大学院生) 500円
0.95 準会員 500円

※納入会費は次の式によって算定する。納入会費 = 通常会費 - (通常会費 × 減額の割合)

国・地域カテゴリー表

カテゴリーA (減額措置を適用しない国・地域)
Andorra Cyprus Italy Slovenia
Australia Denmark Kuwait Spain
Austria Finland Liechtenstein Sweden
Bahamas France Luxemburg Switzerland
Bahrain Germany Netherlands United Arab Emirates
Belgium Greece New Zealand United Kingdom
Bermuda Iceland Norway United States
Brunei Ireland Portugal  
Canada Israel Qatar  
カテゴリーB
Antigua-Barbuda Estonia Malaysia Singapore
Argentina Gabon Malta Slovak, Rep.
Barbados Hong Kong Mauritius South Africa
Botswana Hungary Mexico Taiwan
Brazil Korea, Rep. Oman Trinidad and Tobago
Chile Latvia Panama Uruguay
Costa Rica Lebanon Poland Venezuela
Croatia Libya Puerto Rico  
Czech Republic Lithuania Saudi Arabia  
カテゴリーC
Afganistan Egypt Kyrgyzstan Serbia & Montenegro
Albania El Salvador Lesotho Sri Lanka
Algeria Ethiopia Liberia Sudan
Angola Fiji Madagascar Swadiland
Armenia Gambia Mongolia Syrian Arab Rep.
Azerbaijan Georgia Morocco Tajikistan
Bangladesh Ghana Mozambique Tanzania
Belarus Guatemala Namibia Thailand
Bolivia Guinea Nepal Togo
Bosnia-Herzegovina Guinea-Bissau Nicaragua Tunisia
Bulgaria Guyana Niger Turkey
Burkina Faso Haiti Nigeria Turkmenistan
Burundi Honduras Pakistan Uganda
Cambodia India Paraguay Ukraine
Cameroon Indonesia Peru Uzbekistan
Central African Rep. Irak Philippines Vietnam
Chad Iran Romania West Bank & Gaza
China * Ivory Coast Russian Fed. Yemen
Colombia Jamaica Rwanda Zambia
Congo, Dem. Rep. Jordan St. Tome & Principe Zimbabwe
Cuba Kazakhstan Senegal  
Dominican Rep. Kenya Sierra Leone  
Ecuador Korea, Dem. Peo. Rep. Somalia  

*中華人民共和国(China)籍であっても、香港はカテゴリーBになるので注意すること。