日本社会学会会則
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第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本社会学会と称する。
- 第2条
- 本会は社会学の研究を奨め、その発展普及を計ることを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
- 研究会および大会の開催
- 機関誌その他の刊行物の発行
- 共同調査研究
- 社会学教育の振興と研究の助成
- 他学会・研究団体との連絡・提携
- 海外学会との連絡・提携
- その他前条の目的を達成するための事業
第2章 会員
- 第4条
- 本会の会員を次の4種とする。
- 正会員
- 団体会員
- 賛助会員
- 準会員
- 第5条
- 正
会員は、本会の趣旨に賛同する個人であり、正会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし理事会の承認を要する。正会員は、研究発表に関わる
権利の他、学会理事の選挙権および被選挙権を有する。ただし、学会理事選挙規則に定めた除外規定に該当する場合には、この限りではない。
- 第6条
- 団
体会員は、本会の趣旨に賛同する組織・団体であり、正会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし、理事会の承認を要する。団体会員は学会理
事の選挙権および被選挙権を有さないが、団体会員の所属メンバーは各年度に2人まで、大会において研究報告をすることができる。
- 第7条
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本学会のために特別の援助を与える個人・組織・団体の中より、理事会が推薦する。賛助会員は学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。
- 第8条
- 準会員は学部学生に限り、正会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし、理事会の承認を要する。
- 第9条
- 会員にして著しく学会の名誉を傷つけたときは理事会の決議により除名する。また会員が3年以上会費の納入を怠ったときは退会したものと見做す。
第3章 組織
- 第10条
- 本会の事業に関する審議・執行のため、本会に次の機関をおく。
- 本会の重要事項について審議を行う最高機関として総会をおく。総会は毎年1回、会長の召集によって開催される。
- 本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として理事会をおく。理事会は会長の召集により随時開催される。
- 理
事会と協力して必要な事項の審議と執行にあたる機関として、財務委員会、研究活動委員会、社会学評論編集委員会、International
Journal of Japanese
Sociology(IJJS)編集委員会、社会学教育委員会、国際交流委員会、データベース委員会、学会賞委員会等をおく。
- 理事会は特に必要を認めた場合には、その議に基づき特別委員会を設けることができる。
- 重要事項についての理事会の諮問機関として評議員会をおく。評議員会は随時会長が召集する
- 第11条
- 総会、理事会、委員会、評議員会の決議は特に定めるものを除き、出席者の過半数の賛同によって決する。
- 理事会はその活動につき総会に報告を行わなければならない。ただし、この報告は会員に周知しうる他の方法によって代えることができる。
- 委員会はその審議及び執行の状況につき理事会に報告を行う。理事会は必要に応じ委員会の活動について指示を与えることができる。
- 第12条
- 本会の会務の執行を補佐するために事務局をおく。事務局は庶務理事、財務理事、および事務局幹事を持って構成する。
第4章 役員
- 第13条
- 本会に次の役員等をおく。
- 会長
- 顧問 若干名
- 理事 若干名。 理事のうちに常務理事、庶務理事、財務理事、国際交流担当理事、研究活動担当理事、編集担当理事、社会学教育担当理事、データベース担当理事、学会賞担当理事、等をおく。
- 委員 若干名
- 評議員 若干名
- 事務局幹事 若干名
- 監事 2名
- 第14条
- 役員選出は次の規定による。
- 会長は理事会の議に基づく推挙により総会において選出し、その任期は3 ヶ年とする。ただし、会長が任期中に辞任した場合、新たに選出された会長の任期は前会長の残任期間とする。
- 顧問は本会に特別の功労あったものを、理事会の議を経て総会において推挙する。ただし任期は定めない。
- 理
事は別に定める規定によって会員が選挙するものとする。その任期は3ヶ年とし、重任はできない。理事の任期中に欠員が生じて補充された場合は、その任期は
理事の残任期間とする。常務理事、庶務理事、財務理事、国際交流担当理事、研究活動担当理事、編集担当理事、社会学教育担当理事、データベース担当理事、
学会賞担当理事等は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 委員および各委員会の委員長は、別に定めるものを除き、理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は3年を超えない範囲で理事会が定める。ただし重任を妨げない。
- 評議員および事務局幹事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし重任を妨げない。
- 監事は総会において推薦し、その任期は3ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
- 第15条
- 役員の任務は次のごとくである。
- 会長は本会を代表し会務を統理する。
- 顧問は本会の重要会務につき会長の諮問に応ずる。
- 理事は理事会を組織し本会の経営に任ずる。常務理事は会長を助けて会務を執行する。
- 監事は会計を監査する。
第5章 会計
- 第16条
- 本会の経費は会費および寄附金その他の収入をもって支弁する。
- 第17条
- 会
費は機関誌代を含めて正会員は14,500円(大学院生は10,000円)、団体会員は29,000円、準会員は10,000円とし、年度初めに納入する
ものとする。ただし特別の必要を認めた場合には年度内会費に限り理事会においてこれを変更することができる。なお、正会員のうち外国人会員、長期会員およ
び常勤職にない会員に対しては、それぞれ「外国人会員会費減額規則」、「長期会員会費減額規則」ないし「常勤職にない会員の会費減額規則」にもとづき、当
人の申告によって、会費を減額することができる。賛助会員については、別に定める。
- 第18条
- 理事会は予算を編成し総会の議を経ることを要する。理事会はまた前年度収支決算を作り監事の承認を経て総会に報告する。
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第6章 附則
- 第20条
- 本会則の変更は総会の議を経ることを要する。
- 第21条
- 本会の事務所は当分の間東京大学文学部社会学研究室におく。
- 第22条
- 本会則は昭和27年10月26日より施行する。
(但し、平成20年11月23日一部改定)
- 昭和27 年10 月26 日 制定
- 昭和36 年10 月15 日 改定
- 昭和44 年10 月5 日一部改定
- 昭和49 年10 月19 日一部改定
- 昭和52 年11 月2 日一部改定
- 昭和56 年10 月10 日一部改定
- 昭和57 年10 月9 日一部改定
- 平成4 年10 月31 日一部改定
- 平成5 年10 月5 日一部改定
- 平成6 年11 月5 日一部改定
- 平成11 年10 月10 日一部改定
- 平成12 年11 月11 日一部改定
- 平成13 年11 月24 日一部改定
- 平成15 年10 月12 日一部改定
- 平成16 年11 月20 日一部改定
- 平成19 年11 月17 日一部改定
- 平成20 年11 月23 日一部改定