データベース委員会規程

(2000年3月19日日本社会学会理事会承認、2009年7月12日 一部改定)

第1条
日本社会学会 は、日本社会学会会則第3条にもとづき、日本において発表された、あるいは、日本の研究者が発表した社会学関係の文献に関する「社会学文献情報データベース」を作成、管理、公開するために、データベース委員会を置く。
2.「社会学文献情報データベース」の著作権は、日本社会学会に属する。
3.機関誌『社会学評論』の電子アーカイブ及び電子版の作成・管理・公開にかかわる業務は、データベース委員会がこれを担当する。
第2条
「社会学文献情報データベース」は、原則として年1回以上更新するものとする。
第3条
データベース委員会は、データベース委員長、データベース副委員長各1名およびデータベース委員若干名から構成される。ただし、総数は、10名を限度とする。
2.データベース委員長およびデータベース副委員長は、理事会において互選される。
3.会長は、データベース委員長およびデータベース副委員長の推薦にもとづき、データベース委員を委嘱する。
第4条
データベース委員の任期は、理事の任期と同じく3年とする。
第5条
データベース委員長は、データベース委員会を主宰し、データベースの作成・管理・公開を統括する。
2.データベース副委員長は、データベース委員長を補佐し、委員長不在の時、これに代わる。
3.データベース委員は、データベースの作成・管理・公開を担当する。
第6条
データベース委員会は、社会学関係の個別専門分野の諸学会との協力など、業務を円滑に実施するために、必要な場合には、専門委員若干名をおく。
2.専門委員は、データベース委員会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
3.専門委員の任期は、委嘱された時点のデータベース委員会の任期終了までとする。
第7条
データベース委員長は、データベース委員会を原則として年2回以上召集する。
2.委員長は、必要と認めた場合に、専門委員にデータベース委員会への出席を求めることができる。
附則
この規程は、2000年4月1日より施行する。
2.この規程の変更は、理事会の議を経ることを要する。
3.この規程の運用細則 は、データベース委員会が別に定める。