「社会学文献情報データベース」利用規程
(2000年2月19日日本社会学会データベース委員会、2005年6月4日一部改訂)
目的
- 第1条
- この規程は、日本社会学会データベース委員会運用細則 に基づき、「社会学文献情報データベース」(以下、データベースという)の公開および利用に関し、必要な事項を定める。
(公開方法)
- 第2条
- データベースの公開は次の方法による。
- 国立情報学研究所の学術研究データベース・リポジトリ(NII-DBR)による検索サービス。
- 日本社会学会データベース委員会の直轄サイトによる検索サービス。
- その他、データベース委員会運用細則に定める方法。
(検索利用の条件・資格)
- 第3条
- 検索サービスの利用条件・資格は下記の通りとする。利用者は次の各事項を遵守しなければならない。
- データベースの著作権を侵害しないこと。
- 国立情報学研究所の検索サービスを利用する場合は、国立情報学研究所が定める利用資格を有し、その利用規程に従うこと。
(データセットファイルの提供)
- 第4条
- データベースのデータセットファイル(以下、データセットという)を、下記の条件・資格をすべて満たしている場合に限り、希望者に対して提供することがある。
- 原則として、学術研究目的での利用であること。
- データベース委員会に、データセットを利用した研究の目的、方法、内容を説明する文書を提出し、審査を受けて利用許可を得た者であること。
- データベースの著作権を侵害しないこと。
(利用時間)
- 第5条
- データベースの利用時間は、直轄サイトにおいては原則24時間とする。ただし、作業等で必要な場合は公開を停止することがある。国立情報学研究所においては、利用時間は国立情報学研究所が別途定めるところによる。
(利用料金)
- 第6条
- 直轄サイトにおける第3条、及び、第4条の利用は無償とする。国立情報学研究所においては、同研究所が別途定めるところによる。
(不正利用の防止)
- 第7条
- データベースの利用に関し、不正・違法な行為が行われた場合、または行われようとした場合、データベース委員長はその利用者に対し、利用の中止を含む必要な対処を求めることができる。
(その他)
- 第8条
- データベースの紹介記事またはデータベースのデータを利用した研究成果を発表する場合は、当該の紹介記事または研究成果に、データベースを利用した旨を明記し、データベース委員会あてにコピーを1部送付すること。
〔送付先〕
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学文学部社会学研究室内
日本社会学会事務局気付 データベース委員会
補足
- 第9条
- この規程に定めるもののほか、データベースの公開および利用に必要な事項はデータベース委員長が別に定める。国立情報学研究所においては、同研究所が別途定めるところによる。
- 付則
- 本規程は、2000年4月1日より施行する。
(但し、2005年6月4日一部改定)