データベース委員会運用細則
(2000年2月19日日本社会学会データベース委員会、2005年6月4日一部改訂)
- 「社会学文献情報データベース」(以下では、データベースと言う)を作成するための新規文献情報の収集は、原則として各年の1-2月に、前年の1-12月の間に発表された文献を対象にして調査を実施する。委員会は、この調査に対する会員の自己申告に基づいて、追加データを作成する。
- 各年の定期的な文献情報収集において、申告漏れのあった文献については、必要に応じて期間を定めて、追加申告を受け付けるものとする。また、必要に応じて、当委員会が独自に文献情報を収集して、追加するものとする。
- データベースの作成にあたって使用する「内容分類」は、研究活動委員会の定める専攻分野分類に準ずるものとする。
- 社会学分野の関連学会からの申し入れがある場合、当該学会との協議の上で、文献情報の提供を受け付け、既存のデータに加えて公開することができる。また、当該学会と協力しながら、当該領域の文献についての内容細分類を定め、新規申告分から、内容細分類を付与することができる。
- 本データベースの編集著作権は、他学会から提供を受けた情報を含め、全体として日本社会学会が有するものとする。ただし、データを提供した個々の学会は、提供した範囲のデータについて、独自に利用することができる。
- 本データベースの公開は、国立情報学研究所および本委員会直轄のインターネットサイトを通して行う。
- 本データベースの公開は、インターネットサイトの他に、文献冊子目録、単行本、CD-ROMなどの媒体によって行うことができる。
- 本データベースに寄せられた新規文献情報のうち、著書・編書・雑誌論文(翻訳を除く)については、会員1人3点以内の文献情報を、毎年 British Library of Political and Economic Science (BLPES) に提供する。この情報は、毎年刊行される 'International Bibliography of Sociology' に収録されるとともに、BLPES提供のデータベースにも収録される。
- 公開されたデータベース内の個々のデータの修正は、原則として、当該文献の筆者本人からの申請にもとづき、当委員会でその適否の判断の上、行う。
- 本データベース作成のための経費は、主として毎年の独立行政法人日本学術振興会 科学研究費(研究成果公開促進費〈データベース〉)をあてる。
- 本委員会は、データベース利用規程 を定め、利用者に周知するものとする。
- 付則
- 本規程は、2000年4月1日より施行する。
但し、2005年6月4日一部改定)