ホームへ戻る

日本財政学会の紹介

日本財政学会は、財政学の研究を深め、その成果を発表し、また会員相互の親睦を図ることを目的に1940年、63人の初期会員によって設立されました。同年10月26日には東京学士会館において設立祝典が催され、引き続いて第1回報告大会が開催されました。1944年から1948年の間は戦争によって中断が余儀なくされましたが、1949年には戦後初めての大会が開催され、その後、毎年秋の10月、11月いずれかに年次大会が開催されています。1993年には記念すべき第50回大会が開催され、また2021年には第78回大会が開催されました。

この間、日本財政学会の主催により国際財政学会の年次大会が3回開催されました。第1回目は1981年9月に東京において開催されました。これはアジアで初めて開催された国際財政学会の年次大会で、120名の研究者が参加しました。第2回目は1997年に京都において開催されました。45ヶ国265名の参加者があり、前回を大幅に上回る活発な大会となりました。そして、第3回目は2017年に東京において開催されました。海外から38ヶ国474名の参加者があり、過去2回を大きく上回る記念すべき大会となりました。

現在、日本財政学会の会員はおよそ800名を数えるとともに、年次大会では70前後の報告が行われ、活発な研究活動を行っています。また2005年から日本財政学会叢書として、各年次大会で企画されたシンポジウムや特別セッション、学会展望論文および審査を経て選ばれた投稿論文のうちで優れた研究論文を収録した『財政研究』を刊行しています。さらに、若手の研究を顕彰・奨励する目的から学会奨励賞も設けられています。

会則等

日本財政学会会則

第1条 本会は日本財政学会と称する。本会に支部を置くことができる。
第2条 本会は財政学の研究およびその発表を行い、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は次の事業を行う。
  1. 研究会ならびに講演会の開催
  2. 図書、機関誌の発行
  3. その他理事会において適当と認める事項
第4条 本会は財政に関する研究者を以て組織する。
本会への入会は会員の紹介にもとづき理事会に於いてこれを決定する。
第5条 会員は会費として総会で定めた金額を毎年納める。
3年以上にわたり会費を納めないものは、原則として会員の資格を失う。
第6条 年次大会開催の費用の一部補助にあてるため、必要に応じ理事会の承認を得てその都度会員より費用を徴収することができる。
第7条 本会には次の機関を置く。
  1. 会員総会
  2. 理事会
第8条 会員総会は毎年1回開くことを常とする。 会員総会には次の事項を付議しなければならない。
  1. 会務ならびに会計報告
  2. 会則改正その他本会の運営に関する重要議案
第9条 本会の会務を処理するため次の役員を置く。
  1. 理事 37名
  2. 監査 2名
第10条 理事は別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。理事は理事会を構成して会務の執行に当たる。なお若干名で構成する常任理事会を置くことができる。任期は3年とする。
但し連続3期を超えることはできない。
第11条 監査は会員総会において理事以外の会員中からこれを選ぶ。監査は本会の会務および会計を監査する。
任期は理事に準ずる。
第12条 理事会は若干名の幹事を置くことができる。幹事は、理事会において会員中からこれを選ぶ。幹事は理事会の委嘱をうけ会務の執行を助ける。
第13条 理事会は、本会に対する功績顕著な会員を顧問に推薦することができる。
顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。また、理事会は顧問に助言を求めることができる。
顧問は理事を兼ねないものとする。
第14条 理事会は、会員を名誉会員に推薦することができる。名誉会員に関する規則は別に定める。
第15条 理事会は学会の事業に賛同する個人・法人・団体等から賛助金を受け入れることができる。賛助金受け入れに関する規則は別に定める。
第16条 本会の細則は、理事がこれを定める。
第17条 本会の事務局は、東京都豊島区東池袋2-39-2-401 (株)ガリレオ 学会業務情報化センターに置く。

付則
第1条 本会則は、昭和40年4月1日より施行する。
第2条 本会則は、平成22年4月1日より施行する。
第3条 本会則は、平成27年10月17日より施行する。
第4条 本会則は、令和3年10月24日より施行する。
第5条 本会則は、令和4年10月8日より施行する。

会員資格、入会及び会費に係る細則

第1条 日本財政学会(以下「本会」と略)への入会は、推薦にもとづき理事会に於いてこれを決定する。
2. 入会もしくは賛助金の申し込みが大会報告の申し込みと同時に行われる場合は、常任理事会に於いて入会を仮承認し、当該大会への参加を認めることができる。
第2条 日本財政学会会則第4条で言及されている「財政に関する研究者」は、本細則第3条、第4条、第5条及び第6条で定める、正会員、学生会員、名誉会員及び特別会員から成る。
第3条 正会員は以下の条件を満たすものとする。
(1) 財政に関する研究を行うもので、高等教育機関に在職するもの、もしくは大学院博士課程後期相当(以下「博士課程」と略)に在籍したことがあり、入会申し込み時に博士課程に在籍していないもの。
(2) 上記(1)以外で財政に関する研究を行うもので、財政に関する一定以上の実務経験もしくは公刊研究成果を有するもの。入会申し込み時には、詳細な経歴や公刊成果等、該当する条件を示す書類等を提出する必要がある。
2. 正会員としての入会は、正会員1名以上の推薦を必要とする。
3. 正会員は会費として毎年10,000円を納める。なお、会費のうち4,000円は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する(総会確認事項再掲)。
第4条 学生会員とは、修士課程、博士課程前期、専門職学位課程のいずれか(以下「修士課程」と略)もしくは博士課程に在籍する会員をさす。
2. 修士課程に在籍する学生の入会は、正会員2名以上の推薦を必要とする。ただし、推薦人が当該学生の指導教員、かつ、正会員である場合、推薦人は当該指導教員だけでよい。
3.博士課程の学生の入会は、正会員1名以上の推薦を必要とする。
4.学生会員は原則として修士課程に在籍する場合は年会費4,000円、それ以外の場合は年会費8,000円を納める。ただし、以下の場合は正会員と同額の年会費を支払う。
(1) 研究補助を日本学術振興会から受領している場合
(2) 上記(1)に準ずる研究補助を大学や他団体等から受領している場合
(3) 雇用・事業を通じて継続的な報酬を受けている場合
なお、会費のうち4割は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する。
5. 修士課程に在籍する学生会員が大会報告を申し込んだ場合、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う。
6. 修士課程に在籍する学生会員が、博士課程に進学せずにその資格を喪失した場合、正会員への移行を申請するときは、第3条第1項(2)のいう財政に関する公刊研究成果に相当するものを有することを必要とする。
7. 修士課程に在籍する学生会員は、理事の選挙権を有するが、被選挙権を有さない。
第5条 名誉会員については「名誉会員内規」にて別に定める。
第6条 特別会員とは「賛助金受け入れに関する内規」に定められた条件で、大会及び研究会で参加もしくは報告を行うものをさす。ただし、総会における会員としての権利は有さない。
2. 特別会員が大会報告を申し込んだ場合、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う。
第7条 本細則で定める年会費及び会員資格の改正に関しては、会則第8条第2号の「本会の運営に関する重要議案」に相当するものとし、理事会の議を経て会員総会での承認を必要とする。

付則
第1条 本細則は、令和3年10月24日より施行する。

(理事選挙規則)

第1条 理事の定数は37名とし、うち25名を選挙によって選ぶ。当選した理事は所属機関及び所属機関の所在地が偏しないように考慮して、会員から12名を選ぶ。
第2条 選挙は立候補によらない。
第3条 投票は投票用紙の郵送もしくはオンライン投票によるものとする。投票の具体的な実施方法については、常任理事会において別に定める。
第4条 投票は5名連記によりこれを行う。
第5条 当選者の決定は、最高得票から順次25名を選び、得点同数の場合は、開票立会常任理事抽選によることとする。
第6条 開票は、日本財政学会事務所において2名以上の常任理事立会の下にこれを行う。
第7条 投票締切期日は、常任理事会においてその都度決定する。

(顧間推薦内規)

会則第13条により理事会が会員を顧間に推薦する場合は、次の2つの基準によるものとする。

  1. 理事在任期間が通算3期以上であること。
  2. 65歳以上であること。
  3. なお、推薦にあたっては、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。

※顧問の条件を満たした会員には、当該会員が65歳となった後の最初の理事会選挙直前(原則として12月)に顧問就任の推薦につき当該会員の意向を伺う。この推薦を承諾しない会員に対しては次の理事会選挙前に再度推薦伺いを行うが、その後の推薦は行わない(総会承認事項)。

名誉会員制度について

本制度は、長年にわたり会員として本学会の活動に貢献いただいた会員が、研究には関心を持ちながらも加齢あるいはその他の事情で第一線での学会活動を断念せざるを得なくなったときに、そのお名前を「名誉会員」として学会名簿に記載し、長年にわたる日本財政学会へのご貢献と研究人生の足跡を記録するものです。

名誉会員内規

(名誉会員の要件)

第1条 下記の要件をすべて満たす会員は名誉会員となることができる。
(イ)会員としての期間が20年以上であること
(ロ)満75歳以上であること
(ハ)会費の未納期間がないこと。
2.本人の申し出もしくは死亡により、名誉会員の資格を失う。

(名誉会員の権利義務)

第2条 名誉会員は、会員名簿に「名誉会員」として記載され、会員名簿を閲覧できる。それ以外の、下記に掲げる会員としての権利義務を有しない。
(イ)会費の納入義務
(ロ)理事選挙の選挙権および被選挙権
(ハ)学会の案内、学会誌の送付を含め、会員に対する情報提供
(ニ)会員としてのその他の一切の権利義務

(手続き)

第3条 第1条に定めた名誉会員の要件を満たし名誉会員となることを希望する会員は、申請書式に従い学会事務局に申し出を行い、理事会で承認の後、次年度から名誉会員となる。ただし、年度当初に開催された理事会で承認された場合には、その年度から名誉会員となる。
2.名誉会員は、一般の会員に戻ることはできない。また、顧問で名誉会員となることを希望したものは、名誉会員としての処遇となる。

(その他)

第4条 本内規に関する細則は、理事会において定める。

付則

本内規は、平成21年4月1日より施行する。

本内規は、平成26年4月26日 一部改正施行する。

賛助金制度について

賛助制度における賛助金は1口3万円とさせて頂き、1口以上をお願いしております。賛助金は、個人・法人・団体等の皆様から募らせて頂いております。法人・団体等の皆様が賛助制度を利用されますと、お申込み1口(3万円)当たり3名まで、在籍の皆様が特別会員として年次大会で参加・報告して頂けます(なお、報告に関しては他の会員と同様、プログラム委員会による審査の対象となりますのでご注意ください)。また、『財政研究』(制作・有斐閣、出版元・日本財政学会)を1口当たり3冊まで差し上げております。


賛助制度に関するお問い合わせ等は、下記あてにお願い申し上げます。

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401
株式会社ガリレオ学会業務情報化センター内
日本財政学会事務局
TEL:03-5981-9824
FAX:03-5981-9852
E-mail:g016jipf-mng@ml.gakkai.ne.jp


賛助金受け入れに関する内規

第1条 日本財政学会は学会の事業に賛同する個人・法人・団体等から賛助金を受け入れることができる。
第2条 賛助金の受け入れは理事会において決定する。
第3条 賛助金は、1口3万円とする。
第4条 賛助金の提供者(以下、「賛助者」と略)が個人であり、その個人が財政に関する研究を行っている場合、賛助金が納付されてから1年の間に開催される大会及び研究会等に、報告を申し込むこと及び参加することができる。
第5条 賛助者が法人・団体であり、その構成員が財政にかかわる研究を行っている場合、会費1口につき3名の構成員まで、賛助金が納付されてから1年の間に開催される大会及び研究会等に、報告を申し込むこと及び参加することができる。
第6条 賛助者は、賛助金1口につき、賛助金を受け取った年度に発行される『財政研究』3冊までを受け取ることができる。
第7条 賛助金のうち4割は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する。

付則
第1条 本細則は、令和3年10月24日より施行する。

賛助者・特別会員についてのメモ

1. 賛助金を寄附した個人もしくは賛助金を寄附した法人・団体等の構成員(以下、双方とも「賛助者」と略)は以下の権利をもつ。


(ア)賛助金が納付されてから1年間に限り、日本財政学会による年度大会への報告申し込み、及び、同大会や研究会等への参加ができる(「賛助金受け入れに関する内規」第4条および第5条)。なお、賛助者が法人・団体等の場合、賛助金1口当たり3名まで、上記が可能である(「賛助金受け入れに関する内規(以下、「内規」と略」第5条)。

(イ)賛助金1口につき、賛助金を受け取った年度に発行される『財政研究』3冊までを受け取ることができる(内規第7条)。


2. 賛助者が年度大会で報告する場合は、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う(「会員資格、入会及び会費にかかる細則(以下、「細則」と略」第6条2項)。その際には、内規第4条および第5条における「財政にかかわる研究を行っている」という文言に留意する。


3. 特別会員とは、賛助者が、年度大会で報告、もしくは同会合や研究会等に参加する場合に便宜的に与えられる呼称である(細則第6条1項)。


4. したがって、名誉会員と同様、賛助者は他の会員と同一の権利をもつ者ではない。例えば、賛助者は総会における議決の権利は有さない(細則第6条)。

2022年度 理事名簿

氏名 所属 氏名 所属
赤井 伸郎 大阪大学 寺井 公子 慶應義塾大学
池上 岳彦 立教大学 土居 丈朗 慶應義塾大学
井田 知也 近畿大学 飛田 博史 (財)地方自治総合研究所
岡田 徹太郎 香川大学 中澤 克佳 東洋大学
岡本 英男 東京経済大学 中東 雅樹 新潟大学
小川 禎友 関西学院大学 西川 雅史*(会計) 青山学院大学
小黒 一正 法政大学 西村 幸浩 大阪大学
小野島 真*(会計) 明治大学 沼尾 波子 東洋大学
加藤 久和 明治大学 野村 容康 獨協大学
門野 圭司 山梨大学 長谷川 誠 京都大学
釜田 公良*(大会) 中京大学 畑農 鋭矢 明治大学
亀田 啓悟*(渉外) 関西学院大学 林 正義*(代表理事) 東京大学
川勝 健志 京都府立大学 別所 俊一郎 東京大学
川崎 一泰 中央大学 松本 睦 名古屋大学
佐々木 伯朗 東北大学 宮崎 毅 九州大学大学院
関 耕平 島根大学 宮崎 智視 神戸大学
関口 智*(総務) 立教大学 諸富 徹 京都大学
高端 正幸 埼玉大学 八木 信一 九州大学
田中 宏樹 同志社大学  
監査
上村 敏之 関西学院大学 半谷 俊彦 和光大学
機関誌編集委員長
諸富 徹 京都大学  

(敬称略・五十音順。任期は2022年4月1日より2023年3月まで。)
*は常任理事、括弧内は担当業務。(任期は2022年4月1日より2023年10月まで。)

顧問名簿

飯野 靖四 池上 惇 池宮城 秀正 今井 勝人 内野 順雄 内山 昭
江川 雅司 片桐 正俊 北村 裕明 齊藤 愼 神野 直彦 鶴田 廣巳
中井 英雄 林 宜嗣 藤田 晴 藤原 碩宣 保母 武彦 本間 正明
宮島 洋 宮本 憲一 持田 信樹 望月 正光 安田 信之助 油井 雄二
横田 茂 横山 彰

(敬称略、五十音順)

名誉会員名簿

安藤 実 池田 浩太郎 岩波 一寛 宇佐美 昇朗 牛嶋 正 大浦 一郎
大島 道義 大森 とく子 岡本 登太郎 加藤 三郎 吉川 元信 木下 照嶽
木村 收 近藤 直光 坂野 光俊 柴垣 和夫 鈴木 守 竹原 憲雄
田中 巖 中桐 宏文 中野 博明 西山 一郎 沼田 明 土生 芳人
林 健久 林 寛美 林 正寿 早見 弘 深澤 實 村上 雅子
安居 洋 八巻 節夫 山村 勝郎 横田 信武 横山 幸永 吉田 義宏
和田 八束

(敬称略、五十音順)