日本イスパニヤ学会 理事及び監査選挙規程

(趣旨)

第1条 本規程は日本イスパニヤ学会会則第9条第2項の規定に基づき、理事及び監査の選挙(以下「選挙」という)に関して必要な事項を定める。

第2条 削除

第3条 全国を2選挙区に分け、新潟、長野、静岡の3県以東を東日本選挙区、富山、岐阜、愛知の3県以西を西日本選挙区とし、理事については各選挙区に8名、監査については各選挙区に1名ずつの定員を割り振るものとする。国外在住の会員は、西日本選挙区とする。

(選挙資格者及び被選挙資格者)

第4条 理事及び監査の選挙資格者は選挙の前年の11月末日現在で本会の会員である者とする。

第5条 理事の被選挙資格者は同時点で本会の会員である者のうち、名誉会員またはその予定者、及び会長、副会長、理事(改選・非改選の両者)を除いた者とする。

第6条 監査の被選挙資格者は同時点で本会の会員である者のうち、名誉会員またはその予定者、会長、副会長、監査(改選予定者)及び非改選理事を除いた者とする。

第7条 削除 

第8条 選挙資格者及び被選挙資格者の選挙区は選挙の前年の11月末日現在で本会に届け出のある住所に基づき決定される。

(選挙の時期)

第9条 理事の選挙は西暦紀元偶数年の3月末日までに終了可能な期間に実施し、選挙ごとに定員の半数を改選する。

第10条 監査の選挙は紀元2000年を起点として4年ごとに、理事の選挙と併せて実施する。

(選挙管理委員会)

第11条 選挙に関する事務を管理するため、選挙の前年の11月末日までに選挙管理委員会を設置する。

第12条 選挙管理委員会は委員長1名、委員2名をもって構成する。

第13条 選挙管理委員長は理事会が協議のうえ人選し、委嘱する。

第14条 選挙管理委員は理事会が選挙管理委員長と協議のうえ人選し、委嘱する。

(選挙資格者及び被選挙資格者の確定)

第15条 選挙管理委員会は第4条、第5条及び第6条の規定に基づき選挙の前年の12月末日までに選挙資格者、及び被選挙資格者とその所属する選挙区を確定する。

(選挙の実施)

第16条 選挙は一定期間を設け、通信(郵送もしくはインターネットを介した通信)による無記名投票の形で行う。

第17条 選挙管理委員会は投票期日の概ね一ヶ月前に投票用紙もしくはオンライン投票システムに関する情報、その他選挙に必要な書類・情報を選挙資格者全員に送付し、投票用紙の返送先、投票の期日、投票方法などについて通知し、選挙を開始する。

(投票)

第18条 選挙資格者は、自分の属する選挙区の被選挙資格者名簿から理事として適当と考える者4名以下を選んで投票する。監査選挙を実施する回には、理事として適当と考える者の他に監査として適当と考える者1名を選んで投票する。

(開票、新理事と新監査の確定)

第19条 選挙管理委員会は投票締切り後速やかに、第22条に定める手順で開票と就任依頼を行う。

第20条 理事、監査とも当選者は選挙区ごとに改選予定数の枠内で得票順に決定するが、当落の境界に同数得票者がある場合には選挙管理委員会の抽選により順位を決定する。

第21条 理事、監査とも補欠には得票数により順位をつける。得票数が同じ場合には選挙管理委員会の抽選により順位を定める。

第22条 開票の手順は以下の通りとする。

1. 開票は、はじめに理事に関して実施する。各選挙区において得票数の上位4名を当選者とする。また、理事の補欠を次点者以下より若干名定める。

2. 選挙管理委員会は当選者に対し当選した旨を伝達し、理事就任の承諾を得る。

3. 選挙管理委員会は格別やむを得ないと思われる事情で就任辞退を申し出る当選者がある時、事情を記した文書をもって現行理事会に判断を求め、必要のある場合はその辞退を認め、補欠者を上位の者から繰り上げ当選とする。

4. 選挙管理委員会は繰り上げ当選者に対して、改めて就任依頼を行う。

5. 上記2.から4.までの手続きは、各選挙区について就任承諾者の数が改選枠に達するまで繰り返し、最終的に選挙区ごとに新理事4名及び次点者1名を確定する。

6. 監査選挙を実施する回には、上記1.の次に監査に関して開票を行う。その際、すでに理事に当選した者および理事の補欠となったものへの投票は、これを除外しない。各選挙区において得票数の上位8名を得票数の順に並べたリストを作成する。得票数が同じ場合には選挙管理委員会の抽選により順位を定める。

7. 監査選挙を実施する回には、上記5.により新理事及び次点者が確定した後に、監査選挙で得票した者のリストの中で、新理事及びその次点者を除き最も得票数の多い者を監査の当選者と定め、当選者に対して就任依頼を行う。監査就任を辞退する当選者が出た場合の扱いは、理事の場合に準ずる。こうして選挙区ごとに新監査1名及び次点者1名を確定する。

(選挙結果の報告)

第23条 選挙管理委員会は選挙において最終的に確定した当選者及び次点者をその得票数を付して書面で理事会及び全会員に報告する。

第24条 選挙管理委員会は当選者、次点者以外の1票以上の得票者全員の氏名と票数についても書面で理事会に報告する。

第25条 選挙結果報告が終了し、新理事会が発足し、新会長が決定した時点で選挙管理委員会は解散する。

第26条 会長選挙については別に定める。

第27条 理事会は選挙結果報告の書面を次期選挙の時まで保管する。

第28条 理事の任期中に欠員が生じた場合、その補充の可否は理事会が判断する。

第29条 理事又は監査の欠員の補充を行う場合は、理事会が前回の選挙結果に基づき、次点者から、順次繰り上げて当選者を決定し、就任交渉に当たる。

第30条 理事又は監査の補充が行われた場合はその経緯を理事会が全会員に報告する。

第31条 任期の中途で補充によって理事又は監査に就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

第32条 補充により理事又は監査に就任した者は任期満了後、在任したのと同じ期間が経過するまで当該の職の被選挙資格を失う。

(規定の改廃)

第33条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

付則

2004年6月6日(2004年度第1回理事会)確認

2005年10月8日改訂(2005年度第3回理事会承認)

2014年4月20日改訂(2014年度第1回理事会承認)

2021年10月9日改訂(2021年度第3回理事会承認)