研究活動推進助成金交付規程

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(目的)
第1条 この規程は、地域的に実施されている研究会活動の費用の一部を助成することにより当該活動の振興を図り、もってスペイン語諸国の言語・文学・歴史など文化一般およびスペイン語教育に関する研究を促進し、さらなる発展に資することを目的とする。

(助成対象活動)
第2条
 助成の対象となる研究会活動(以下、「助成対象活動」という。)は、当該年度(4月1日から翌年3月31日)の間に実施された、スペイン語諸国の言語・文学・歴史などの文化一般およびスペイン語教育に関するものとする。

(研究会の要件)
第3条
 助成を受けることができる研究会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 研究会の構成員のうち、少なくとも75%が日本イスパニヤ学会会員であること。
  2. 定期的に開催されている研究会であること。
  3. 学会の支部等の位置づけを持たない、独立したものであること。

(助成対象経費)
第4条
 助成の対象となる経費は、助成対象活動に要する費用のうち、施設利用料・資料印刷費・会誌や報告書等発行費・ウェブサイト関連費・外部講師招聘費その他理事会が適当と認める経費とする。

(交付の申請)
第5条
 助成金の交付を受けようとする研究会は、次の各号の手続きをすべて行わなければならない。

  1. 当該年度の研究会活動について、各々の開催1ヶ月前をめどに、日本イスパニヤ学会事務局に対して、開催情報を電子メールで連絡すること。
  2. 当該年度終了後、研究活動推進助成金交付申請書に必要事項を明記の上、必要書類を添付し、日本イスパニヤ学会事務局に5月10日までに送付すること(10日消印有効)。

(交付可否の決定等)
第6条
 交付の可否および助成額は理事会で審議の上、原則として年次大会終了までに決定する。

第7条 理事会は、必要に応じて、申請研究会に対して追加書類の提出を求めることができる。

(交付の時期等)
第8条
 学会は、申請研究会に対して交付審査の結果を速やかに通知するとともに、原則として年次大会において、同結果を公表する。

(交付決定の取り消し等)
第9条
 理事会は、助成金を交付する旨の決定を受け、又は助成金の交付を受けた研究会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付する旨の決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部もしくは一部に相当する額を返還させるものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により、助成金を交付する旨の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
  2. 本規程又は助成金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(補則)
第10条
本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

付則 本規程は、2016年4月1日から施行する。