日本イスパニヤ学会著作権規程

(目的)

第1条 本規程は、学術の振興と発展のために、日本イスパニヤ学会(以下"学会"という)が編集する著作物(電子媒体を含む)の著作権および編集著作権の取り扱いについて規定することを目的とする。

(著作権)

第2条 学会が編集する著作物に掲載された論文その他で、当該著作物の著作者を特定できる方法でその氏名を明示してある著作物の著作権は、当該著作物の著作者に帰属する。

  1. 学会が編集する著作物で、著作者各人の創作した部分に対応する氏名を特定または明示しないものの著作権は、学会に帰属する。
  2. 学会が編集する著作物に掲載された個々の著作物の著作権について、別段の定めがある場合は、前二項の規定にかかわらずその定めるところによる。
  3. 学会が編集する著作物の編集著作権は、学会に帰属する。

(著作物利用の許諾)

第3条 学会が著作権および編集著作権を有する著作物の全部または一部の引用・転載、複写および媒体の変換などについて、会員あるいは第三者から許諾を求められた場合は、これを理事会が決定する。

  1. 学会が著作権を有しないが、学会が編集する著作物に掲載された論文その他の著作物の全部または一部を複製することおよび公衆送信・伝達すること(引用・転載、複写および電子媒体化など)は、著作権者の許諾を得ないでも理事会が方法、手段、費用等を定め許諾できることとする。この規定は、学会による公表後において当該著作者が自らの著作部分について複製、媒体変換および公衆送信・伝達すること、また第三者にその許諾をすることを妨げない。

(既出版著作物の取扱い)

第4条 第2条第3条各項の規定は、学会が編集した著作物で、すでに公表された著作物についてもこれを適用する。

(著作権者の責任)

第5条 学会が編集する著作物に掲載された個々の著作物の内容については、当該著作者が責任を負うものとする。

(規程の改廃)

第6条 本規程の改廃は、理事会で起案し、総会で承認されるものとする。

付則

  • 2004年11月13日総会承認。
  • 2004年12月13日施行。

付帯決議 (2004年11月13日総会承認)

 学会が編集した著作物で、すでに公表された著作物について、日本イスパニヤ学会著作権規程施行日(2004年12月13日)までに著作権者から本学会事務局へ文書で申し出のあった著作物については、理事会の議を経て、第3条第2項の規定とは別の扱いをすることができる。