日本イスパニヤ学会会則

日本イスパニヤ学会会則

第1章 総則

第1条(名称)本会は日本イスパニヤ学会(Asociación Japonesa de Hispanistas)と称する。

第2条(組織)本会は事務局を〒170-0013東京都豊島区東池袋2-39-2-401(株)ガリレオ 学会業務情報化センター 東京オフィス内におく。

第2章 目的および事業

第3条(目的)本会はイスパニヤ語諸国の言語・文学など文化一般の研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 研究活動(研究発表会・講演会などの開催)。

2. 機関誌および会報などの発行。

3. 内外の関係諸団体および研究者との学術交流。

4. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業。

第3章 会員

第5条(資格・種別)

1. 本会は、第3条に掲げる研究を行う者および本会の趣旨に賛同する者をもってこれを組織する。

2. 入会は理事会の承認を必要とする。

3. 会員の種別は次のとおりとする。

(1) 通常会員 所定の会費を納入する者。

(2) 学生会員 所定の会費を納入する大学院生。

(3) シニア会員 所定の会費を納入する、65歳以上で所属のない者。

(4) 賛助会員 研究者以外で本会の目的に賛同する法人または個人。

(5) 名誉会員 本会の発展に功績があった者で、理事会が推薦し総会において承認された個人に授与される称号。

なお、(1)~(3) の会員を正会員とする。

4. 3.(1)~(5)の定めに加え、当該年度4月1日に海外の住所を登録していた会員は、海外在住会員とする。

5. 会員種別の変更の必要性が生じた場合、別途定める会員種別変更手続きに基づき、当該会員自らが定められた期間内に変更を申請するものとする。

6. 会員資格は、本人から退会の意思が示されない限り、自動的に継続される。

第6条(権利・義務)

1. 会員は機関誌、会報などの配布を受け、研究発表の便宜を与えられる。

2. 会員は会費を年度末までに納めるものとする。ただし名誉会員は会費納入の義務を負わない。

3. 会費を3年間滞納した場合は会員の資格を失う。再入会を希望する場合は未納会費全額を納めるものとする。

4. 第5条第3項および第4項で定める各会員に対する会費は総会においてこれを定め、その額は別表に示す。

5. 第5条で定める学生会員は、別途定める会員種別変更手続きに基づき、年度毎に当該種別に該当する者であることを示さなければならない。

6. 第5条第3項および第4項で定める会員について、理事会においてその申し出に不備があり、当該種別にあたる会員として取り扱うことが不適切であったと認められた場合、当該期間において不足する会費を納めなければならない。

7. 退会を希望する場合、理事会に対し、文書にてその旨申し出なければならない。また、退会にあたっては、当該年度までの会費を納めなければならない。

第4章 機関

第7条(役員) 本会には次の役員をおく。

1. 会長 1名

2. 副会長 1名

3. 理事 東日本8名、西日本8名、計16名(会長、副会長を含む)

4. 監査 2名

第8条(任務) 役員の任務は次のように定める。

1. 会長は本会を代表し、代表理事を兼ねる。

2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長および代表理事の任務を代行する。

3. 代表理事は会務を総括する。

4. 理事は理事会を構成し、会の運営にあたる。

5. 理事会は代表理事が随時これを招集する。

理事会に事務局をおく。別に各種委員会を設けることができる。

監査は会計を監査する。

6. 事務局には庶務・会計などの担当者をおく。

7. 機関誌の編集委員会は常設とする。

第9条(選任) 役員の選出方法および任期は次のように定める。

1. 会長は理事の互選とする。副会長は、会長が理事の中からこれを任命する。

2. 理事および監査は別途定める選挙規定に基づく会員の選挙により、これを選出する。

3. 委員は理事会が委嘱する。

4. 会長・副会長の任期は2年とする。会長・副会長とも1期のみとし、重任・再任はこれを認めない。

5. 理事の任期は4年とする。隔年毎の選挙において半数交代とする。

6. 監査の任期は4年とする。

7. 監査に事故あるときは理事会の議決によって会員の中よりこれを委嘱する。ただし任期は前任者の残余期間とする。

8. 在任期間と等しい年数が経過するまでは、理事および監査のいずれの役職にもつくことができない。

第10条(総会)

1. 総会は本会最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。

2. 総会の議決は出席会員数の過半数による。

第5章 会計

第11条(経費)本会の経費は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第12条(年度)本会の会計報告は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条(報告)本会の会計報告は監査の承認を経て毎年1回総会において行う。

第6章 言語

第14条(日本語版の優先) 学会会則および諸規定の公表は日本語とスペイン語で行われる。両者で解釈に齟齬が生じる場合には日本語版に従う。

第7章 会則の変更

第15条 本会則の変更は総会の議決によらなければならない。

付則 本会則は1975(昭和50)年10月11日から施行する。

1987(昭和62)年11月 7日改訂。

1989(平成元)年12月 2日改訂。

1994(平成 6)年10月 8日改訂。

1995(平成 7)年10月21日改訂。

1996(平成 8)年10月19日改訂。

2001(平成13)年10月27日改訂。

2002(平成14)年10月19日改訂。

2004(平成16)年11月13日改訂。

2005(平成17)年10月 8日改訂。

2011(平成23)年10月 8日改訂。

2012(平成24)年10月13日改訂。

2014(平成26)年10月11日改訂。

2015(平成27)年10月10日改訂。

2016(平成28)年10月1日改訂。

2017(平成29)年10月7日改訂。

2018(平成30)年10月13日改訂。

2020(令和 2)年10月10日改訂。

別表(第5条・第6条関係)

会員種別 会費

通常会員 8000円

学生会員 6000円

シニア会員 7000円

賛助会員 15000円

*1 名誉会員は、国内・海外在住を問わず、会費納入の義務を負わない。

*2 海外在住会員については、当該会員カテゴリーに1000円を加算した額とする(名誉会員は除く)。