環太平洋産業連関分析学会会則

会則
1998年1月20日制定
改正
 2001年11月17日
 2003年11月1日
 2013年10月26日
 2015年10月31日
 2017年10月21日
 2018年11月3日
 2020年11月1日

第1条(名称)
 本会を環太平洋産業連関分析学会(Pan Pacific Association of Input-Output Studies)と称する。

第2条(事務局)
 本会の事務局は運営委員会が定める場所に置く。

第3条(目的)
 本会は実証的方法に基づく産業連関分析の理論と応用の発展を図ると共に、同分析手法による環太平洋地域の経済問題の研究を推進することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は、次の事業を行う。
 1.学術誌等の刊行
 2.研究集会及び講演会の開催
 3.会員による協同研究及び研究受託の実施
 4.データベースの構築とその利用
 5.その他本会の目的の達成に寄与すると考えられる事業

第5条(会員)
 本会の会員は、個人会員、法人会員、機関会員とする。本会の会員となるためには運営委員会の承認を得なければならない。会員は、会員規定に定める権利、及び会員規定とは別に運営委員会が定める会員の権利を有する。会員は所定の会費を納めるものとする。会員は、退会、死亡、除名、年会費未納等の理由により運営委員会の議を経て会員資格を喪失する。

第6条(総会)
 総会は会員で組織し、次の事を審議し、承認を行う。
 1.事業計画及び収支予算
 2.事業報告及び収支決算
 3.会則の変更
 4.会費の変更
 5.運営委員及び監事
 6.名誉会長及び名誉会員
 7.支部の設置
 8.その他会長が必要と認めた事項

第7条(会長)
 本会に会長1名を置く。任期は2年とする。会長は本会を代表し、総会の議長となり、総会議事をとりまとめる。また協議会を招集し、議長となる。

第8条(副会長)
 本会に副会長1名を置く。任期は2年とし、次期会長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する。

第9条(運営委員及び運営委員会)
 本会に運営委員会を置き,本会の会務を執行する。運営委員会の構成は,会長,副会長,および運営委員14名とする。運営委員の任期は2年とする。

第10条(運営委員長)
 運営委員長は運営委員の互選により選出する。運営委員長は運営委員会の会務をとりまとめる。

第11条(部会及び専門委員会)
 運営委員会の中に次の7つの部会を置く。運営委員会は,会務執行にあたり,必要に応じて専門委員会を設けることができる。専門委員会の委員は会員とする。
 1.総務部会
 2.財務会計部会
 3.企画部会
 4.地域連携部会
 5.国際連携部会
 6.和文誌部会
 7.英文誌部会

第12条(監事)
 本会に監事2名を置く。任期は2年とする。監事は会計を監査し、結果を会員に報告しなければならない。

第13条(名誉会長及び名誉会員)
 本会に名誉会長及び名誉会員を置くことができる。名誉会長は1名とし、名誉会員は若干名とする。

第14条(参与)
 本会に若干名の参与を置くことができる。参与は本会の運営全般に関して助言を行うことができる。

第15条(協議会)
 協議会は次の者で組織する。任期は2年とする。協議会は中・長期的な観点から本会の組織・運営全般について審議し、本学会の中・長期的運営指針をとりまとめる。
 1.会長
 2.副会長
 3.会長が指名する若干名の委員

第16条(支部)
 本会に支部を設けることができる。

第17条(事業年度)
 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第18条(細則)
 本会則の施行に関する細則は、運営委員会の議を経て別に定める。

第19条(規程)
 運営委員会は、総会もしくは運営委員会の議決に基づく会務を執行するために必要な規程を定めることができる。

第20条(会則の変更)
 会則の変更は、運営委員会の議を経て総会に提出し、総会出席者の2/3の同意を得なければならない。

附 則
第1条
 本会則は、1998年1月20日より実施する。

附 則(2003年11月1日)
第1条
 本会則は、2003年11月1日より実施する。

細則
1998年1月20日制定
改正
2001年11月17日
2003年11月1日
2015年10月31日
2017年10月21日

第1条(事務局の場所)
 本会の事務局を、事務局住所を以下の場所に置く。
 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401
 ガリレオ学会業務情報化センター内 環太平洋産業連関分析学会事務局

第2条(会員)
 本会の会員は、個人会員、法人会員、機関会員からなる。
 個人会員は、個人正会員、学生会員、職務個人会員、海外個人会員、シニア会員、名誉会長及び名誉会員からなる。学生会員は大学院等に所属する会員である。社会人大学院生は、個人正会員と学生会員のいずれかを選択することができる。職務個人会員は、機関会員である機関に所属する職員であり、その詳細は運営委員会が別に定める。
 法人会員は、本会の活動に賛同する企業、シンクタンクなどの法人等であり、特別法人会員及び一般法人会員からなる。
機関会員は、産業連関表にかかわる機関であり、中央政府や地方自治体等の官公庁の部、課、係等からなる。機関会員は、職務個人会員を原則2名まで推薦することができる。

第3条(会費)
 会員の会費は以下の通り定める。会費の変更は総会の承認を得るものとする。長期に渡って会費を滞納したものは、会則第5条による除名対象となる。
 個人正会員の年会費は一万二千円とする。学生会員及びシニア会員の年会費は五千円とする。職務個人会員は会費を納める必要がない。OECD加盟国の海外個人会員の年会費は四千円、OECD非加盟国の海外個人会員の年会費は千円とする。名誉会長、名誉会員は会費を納める必要がない。
法人会員のうち、特別法人会員の年会費は二十万円、一般法人会員の年会費は五万円とする。
 機関会員は会費を収める必要がない。

第4条(選出方法)
 副会長は、会員が推薦した候補者の中から運営委員会が副会長候補者若干名を選出する。この候補者に対する会員の投票により最上位得票者を副会長とする。副会長に事故があるときは、同様の選出を行うものとする。各会員は1名の候補者を推薦できるものとする。
 新運営委員は、会員が推薦した候補者の中から運営委員会が選出し、総会の承認を得るものとする。運営委員に欠員が生じたときは、運営委員会が補充できるものとする。各会員は3名以内の候補者を推薦できるものとする。
 監事は、会員が推薦した候補者の中から運営委員会が選出し、総会の承認を得るものとする。監事に欠員が生じたときは、運営委員会が補充できるものとする。各会員は1名の候補者を推薦できるものとする。
 名誉会長は、名誉会員の中から運営委員会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
 名誉会員は、会員20名以上または運営委員の推薦に基づき、運営委員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
 参与は、運営委員会の議を経て、会長が承認する。

第5条(選挙管理委員会)
 副会長の選出に際しては選挙管理委員会を置き、3名の選挙管理委員で組織する。選挙管理委員は、運営委員会が委嘱する。但し、会長、副会長、運営委員、部会担当者、監事及び候補者を除く会員とする。

第6条(選挙管理規程)
 選挙管理委員会は選挙の施行に際し、必要な規程を定めることができる。

附 則
第1条
 本細則は、1998年1月20日より実施する。
 前項の規定は次に掲げる事項に適用しない。
 1998年1月20日より1998年3月31日までは旧会則に基づく旧運営委員及び旧監事が本会則に基づく運営委員会及び監事の職務を代行する。
 第1項に基づく第1回目の会長及び副会長は同時選出する。その選出方法は、会員が推薦した候補者の中から、運営委員会が会長及び副会長候補若干名を選出する。この候補者に対する会員の単記投票により最上位得票者を会長、第2位得票者を副会長とする。
 第1項に基づく第1回目の運営委員及び監事の承認は郵送による。

附 則(2001年11月17日)
第1条
 本細則は、2002年4月1日より実施する。

 (以下、最新までの改定と実施日を省略。)

附 則(2020年11月1日)
第1条
 本細則は、2020年11月1日より実施する。

 なお、正式の文書においては、細則第3条の各項、ならびに細則付則第1条の各項は○付の数字、細則付則第1条第2項の各事項は片カッコ付の数字(すなわち 1),2)...)となっております。ウェブでの表記上、これらの表記が違っておりますので、ご了承ください。

その他の規則

環太平洋産業連関分析学会 倫理綱領(PDF)
環太平洋産業連関分析学会 副会長選挙管理規程(PDF)

個人会員(個人正会員、学生会員、シニア会員、海外個人会員)の規定等
法人会員の規定等
職務個人会員の規定等

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