日本地方財政学会 賛助会員制度の創設

1.賛助会員制度の趣旨
 日本地方財政学会(以下、本会)は、地方財政の理論・実証・制度・歴史等に関する研究およびその発表を行い、会員相互の交流をはかることにより、地方財政の発展に貢献するための学術団体です。
 このたび、本会が実施する事業の趣旨に賛同する個人・法人もしくは団体からの支援を受け入れるために、賛助会員制度を創設します。

2.賛助会員制度の内容
(1)賛助会員とは、賛助金を1口以上納入した個人・法人もしくは団体を指します。

(2)賛助金は1口3万円とさせていただき、1口以上をお願いします。また、賛助金の受け入れについては理事会が決定します。

(3)個人が賛助委員になる場合、賛助金を納入した年度の翌年度に開催される本会の年次大会等に参加し、また地方財政に関する研究報告を申し込むことができます。(ただし、報告に関しては、本会の会員と同様、プログラム委員会による審査の対象となります。)また、本会が編集する『日本地方財政学会研究叢書』を、賛助金1口につき3冊まで受け取ることができます。

(4)法人もしくは団体が賛助委員になる場合、その在籍者は、賛助金1口につき3人まで、賛助金を納入した年度の翌年度に開催される本会の年次大会等に参加し、また地方財政に関する研究報告を申し込むことができます。(ただし、報告に関しては、本会の会員と同様、プログラム委員会による審査の対象となります。)また、本会が編集する『日本地方財政学会研究叢書』を、賛助金1口につき3冊まで受け取ることができます。

(5)賛助会員は、会員と同一の権利をもつものではありません。例えば、賛助会員は、総会における議決権、理事選挙における選挙権・被選挙権等を有しません。

賛助会員制度に関する問い合わせ等は、下記あてにお願いします。
 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401
 株式会社ガリレオ 学会業務情報化センター内
 日本地方財政学会事務局
 電話:03-5981-9824 FAX:03-5981-9852
 E-mail:g017jilf-mng@ml.gakkai.ne.jp