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学会会則・投稿要領等

日本比較教育学会会則

細則

日本比較教育学会倫理綱領

日本比較教育学会紀要 刊行規定

日本比較教育学会紀要 投稿要領

機関リポジトリに対する学会紀要論文の公開方針

日本比較教育学会平塚賞 規定


日本比較教育学会会則 (令和2年度総会改正)

第1章 総則

第 1 条 本会は日本比較教育学会と称する。英語名はJapan Comparative Education Society(略称JCES)とする。
第 2 条 本会は比較教育学の発展と普及に貢献し、研究遂行上必要な連絡と協力を広く国の内外にわたって促進することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 会員相互の研究上の連絡と協力の促進
 2 年次大会および各種研究会の開催
 3 研究紀要、ニューズレター、名簿等の発行
 4 研究データベース(RICE)およびウェブサイト等の制作・管理
 5 内外研究団体との連絡および協力
 6 その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第 4 条 本会の目的に賛同し、比較教育学の研究に関心を有する者をもって会員とする。会員は通常会員、学生会員、特別会員とに分つ。学生会員および特別会員の要件は別に定める。
第 5 条 新たに入会しようとする者は、通常会員または特別会員1名の推薦をうけて学会事務局に申込み、常任理事会の承認を得なければならない。会員のうち、特別会員になろうとする者は、学会事務局に申込み、常任理事会の承認を得なければならない。
第 6 条 会員は本会の行う事業に参加することができる。会員は別に定める日本比較教育学会倫理綱領を尊重する。
第 7 条 会員は会費を負担するものとし、会費は通常会員は年額金10,000円とする。学生会員および特別会員は年額金6,000円とする。
第 8 条 (1) 会員は会費納入を怠った場合、会員としての取扱いを受けないことがある。
(2) 3年以上会費の納入を怠った者は、会員としての資格を失う。

第3章 役員

第 9 条 本会の事業を運営するために、次の役員をおく。役員は通常会員および特別会員のうちから選ぶものとする。
 会長…1名
 理事…約30名(細則による)
 幹事…若干名
 監査…2名
第10条 理事は会員の選挙によって選出する。選出に関する手続きは別に定める。理事は理事会を構成する。
第11条 会長は理事の互選とする。会長は学会を代表し本部事務局を定め、事務局長および事務局員を選任し、会務を総括する。会長に事故あるときは、理事の1名がその職務を代行する。
第12条 会長は、理事会の承認を得て理事のなかから若干名の常任理事を委嘱し、常任理事会を構成する。常任理事会は重要な会務の遂行にあたる。
第13条 会長は幹事若干名を委嘱し、会務の処理に当たらせる。幹事のうち若干名を常任幹事とする。
第14条 監査は理事会が総会の承認を得て委嘱する。監査は本会の会計を監査する。
第15条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

第4章 理事会

第16条 理事会は年一回以上これを開き、本会の重要事項を審議し決定する。
第17条 理事会の定足数は、理事総数の四分の三以上(委任状含む)とし、理事会出席者の三分の二以上により、議案を議決することができる。(小数点以下は切り上げとする。)

第5章 総会

第18条 総会は本会の最高決議機関であって年一回これを開き本会の重要事項を審議決定する。

第6章 会計

第19条 本会の経費は会費、寄付その他の収入をもってあてる。寄付の受け入れに関する手続きは別に定める。
第20条 会計は一般会計と特別会計とに分つ。特別会計として、学会賞会計と特別運用会計を設ける。
第21条 (1) 特別会計は、寄付金の受け入れ、利息および一般会計からの繰り入れをもって原資とする。
(2) 特別会計のうち、学会賞会計の財源は、平塚賞にかかる事業に充当するものとする。また、特別運用会計の財源は、学会活動の円滑な運営および学会の発展に資する事業に充当することができる。
(3) 特別会計は、常任理事会の議を経て運用し、理事会および総会に報告して承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ予算案を理事会および総会に提出する必要はない。
第22条 本会の会計年度は(毎年)4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

第7章 会則の変更

第23条 本会則の変更は総会の決議による。
第24条 本会の運営に必要な細則および規定は理事会が定め総会に報告する。
附 則
この会則は昭和39年8月20日から施行する。

附 則
この会則は昭和63年度から施行する。

附 則
この会則は昭和44年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は昭和48年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成6年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成10年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成16年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成17 年度から施行する。

附 則
この会則は平成19年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成26年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は平成27年度総会終了後から施行する。

附 則
この会則は令和2(2020)年度から施行する。
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細則 (令和2年度理事会改正)

第 1 条 この細則は、日本比較教育学会会則第4条、第10条および第19条に基づき、手続きに必要な事項を定めるものとする。

(会則第4条関係)

第 2 条 会則に定める学生会員および特別会員の要件は次の通りとする。
1)学生会員:原則として学校教育法等に基づく学校に所属し、学生の身分をもつ者。
2)特別会員:本会に対して一定の貢献があり、原則として10年以上にわたり本会の会員である者。かつ、常勤の定職にはついておらず学生の身分ではない者。

(会則第10条関係)

第 3 条 理事は地区ごとにその地区の全会員がこの細則の定める手続きによって選挙する。
第 4 条 地区は当分の間次の区分による。北海道・東北地区、関東地区(関東地方および新潟、長野、山梨の諸都県)、東海・北陸地区、近畿地区、中国・四国地区、九州地区。外国人で外国に居住するものは、学会本部所属の地区に所属するものとする。
第 5 条 理事の数は地区ごとにその全会員数に応じて定める。その基準は改選年度の4月1日現在をもって、地区所属会員数について、30名ごとに理事1名を原則とし、端数四捨五入とするが、各地区別定数の最終的決定は理事会が行う。
第 6 条 選挙は全会員がその地区所属の通常会員および特別会員のうちから、地区の理事定数だけの候補者氏名の無記名により、選挙管理委員会あて送付することによって行う。所定の投票紙を用い、通告された期日までに、選挙管理委員会に到着しなければならない。
第 7 条 (1)当選の決定は、地区別の得票順による。同点の場合は、選挙管理委員会が行う抽せんにより決定する。定数をこえて氏名を記入した票は、記載された全氏名について無効とする。当選者に対して理事就任の諾否を確認する。就任辞退の意思表明をした会員は当選者からはずし、選挙の際の得票順に繰上げ当選者を決定する。
(2)理事がその所属地区を変更した場合、また、会員資格を失った場合、選挙管理委員会は選挙の際の得票順に繰上げ当選者を決定する。繰上げ当選者の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条 選挙事務は、本部におく選挙管理委員会が一括処理する。選挙管理委員会は、その都度理事会が任命する。
第 9 条 選挙管理委員会は、改選に関する事務をその年度の総会前日までに完了し、その結果を総会に報告する。
第10条 選挙管理委員会は、改選関係資料を三年間保存し、会員の希望があれば、その閲覧に供しなければならない。

(会則第19条関係)

第11条 本会に対する会員および有志の個人・団体からの寄付の申出があったときは、 常任理事会の議を経てこれを受納することができる。 ただし理事会および総会にこれを報告しなければならない。
附 則
この細則は昭和43年4月1日から施行する。

附 則
この細則は昭和44年度から施行する。

附 則
この細則は昭和47年度から施行する。

附 則
この細則は昭和54年度から施行する。

附 則
この細則は昭和60年度から施行する。

附 則
この細則は平成6年度総会終了後から施行する。

附 則
この細則は平成15年度から施行する。

附 則
この細則は平成15年6月28日から施行する。

附 則
この細則は平成18年度から施行する。

附 則
この細則は平成25年度から施行する。

附 則
この細則は平成26年度から施行する。

附 則
この細則は令和2(2020)年度から施行する。
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日本比較教育学会倫理綱領 (平成19年度総会制定)

1 日本比較教育学会は、会則第6条の規定に基づき、学会としての社会的責任の明確な履行、並びに会員による研究の公正性の確保を目的として、この倫理綱領を定める。
2 会員は、研究の実施にあたっては、法令等を遵守するとともに、調査地の文化、宗教、慣習を尊重する。会員は、自身並びに研究に関わる者の安全に留意する。
3 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者に対して、その人権を最大限尊重し、身体的、心理的、社会的な危害を加えることがないように留意する。
4 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者に対して当該研究の目的、研究経費の財源、研究成果の公表方法等について明確に説明する。
5 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者のプライバシーを尊重し、個人データ等の秘密を厳守する。
6 会員は、研究の実施にあたっては、資料、データ等の捏造、改ざんを行わない。会員は、研究の独創性および他者の著作権等の知的財産権を尊重する。
付記
1 本綱領は平成19年6月30日より有効とする。
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日本比較教育学会紀要 刊行規定 (2010年5月7日理事会改正)

1.名  称 『比較教育学研究』とする。
2.刊行回数 年2回とする。
3.内  容 会員の研究論文・書評・文献紹介、大会報告、および特集論文等を掲載する。
4.体  裁 A5版横組み、200頁程度とする。
5.掲載論文 自由投稿および年次大会における課題研究・シンポジウムの中から、編集委員会の合議により掲載論文を決定する。また、特集論文を掲載することができるものとする。
6.編集委員会 理事会が委員長、副委員長を委嘱する。委員長、副委員長を除く委員の数は10名程度とし、委員は全国的な範囲で選ぶものとする。委員長・副委員長の任期は3年、委員の任期は1.5年とし、再任は妨げない。
7.編集事務局 編集委員長および編集副委員長が編集事務局を定める。
8.配  布 会員には無償配布とする。
会員外には市販とする。
9.執筆要領 日本比較教育学会倫理網領および日本比較教育学会紀要投稿要領によるものとする。
10.著作権 本誌に掲載された論文等の著作権については、本学会に帰属する。また、著作者自身が自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。掲載された論文等は本学会が認めたネットワーク媒体に公開される。
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日本比較教育学会紀要 投稿要領≪郵送提出用≫ (令和5年度理事会改正)

1.投稿論文の趣旨・テーマ

 論文のテーマは日本比較教育学会の活動の趣旨に沿うものとする。論文は未発表のものに限る。論文の使用言語は日本語か英語に限る。ただし、参考文献の表記は他言語でも可とする。

2.論文投稿資格

 投稿論文のすべての執筆者は、所定の会費を納入している本学会の会員または、当該論文の締め切り日までに入会申し込みを行った者とする。

3.原稿規格

(1) 原稿は必ずワープロ原稿で提出すること。
(2) A4判用紙に一行36字×30行(1,080字)の規格で印字し、19枚以内とする。1枚目は、執筆者名を記載せず、論文題目を記載し、本文は16行目から始めるものとする。題目、見出し、本文、注、引用文献、参考文献のフォントは、MS明朝で、10.5ポイントとする。
(3) 上記原稿規格及び規定枚数の中には、図・表・注・引用文献・参考文献等を含むものとする。原稿にはページ数を入れること。
(4) 本誌の査読は執筆者名を伏せて行う。執筆者による既発表論文を引用する際は「拙稿、拙著」などの表現を用いず、先行研究の一部として扱うなど、執筆者名が判明しないよう留意すること。
(5) 紀要編集委員会が特に枚数を指定した原稿は上記を適用しないものとする。

4.図・表・注等の規格

(1) 図・表は原則として5点以内にとどめ、論文中に挿入すること。図・表中の文字はA4判の原稿を70%(A5判)に縮小しても十分に読むことができる大きさとする。
(2) 注・引用文献・参考文献等は原稿末尾に一括して掲げるものとする。
(3) 注の番号形態は「1、2、3……」とする。

5.提出原稿・書類

(1) 投稿にあたっては以下の原稿及び書類等を提出すること。なお、提出された原稿及び書類は原則として返却しない。
  @原稿4部(内3部は複写可)
  A和文題目及び和文要旨(800〜1,000字)を記載したA4判用紙4部。ただし、題目は
   語数に含まない。
  B英文題目及び800〜1,000語の英文要旨4部。ただし、題目は語数に含まない。
   (@〜Bには執筆者氏名、所属機関名を記載しないこと)
  C下記の事項を記載した別紙1部
   ・執筆者氏名(日本語及び英語表記)
   ・所属機関名(日本語及び英語表記)
   ・論文題目(和文及び英文)
   ・メールアドレス等の連絡先
   (なお氏名等の英語表記については『比較教育学研究』巻末の英文目次を参照のこと)
  D論文投稿チェックシート(日本語投稿論文)
   学会のウェブサイトからダウンロードし、記入すること。
  E上記の@からCのデータを記録したCD-R、DVD、USBフラッシュメモリの
   いずれかも提出すること。ファイル形式は「Microsoft Word」または「一太郎」とし、
   記録媒体には執筆者氏名を明記すること。

6.英文原稿規格

(1) A4判用紙(1頁30行、約410語)15枚以内とする。1枚目は、執筆者名を記載せず、論文題目を記載し、本文は16行目から始めるものとする。
(2) 図・表・注・引用文献・参考文献等については、上記規定3及び4を同様に適用するものとする。
(3) 投稿にあたっては以下の原稿及び書類等を提出すること。なお、提出された原稿及び書類は原則として返却しない。
  @原稿4部(内3部は複写可)
  A英文題目及び英文要旨(400〜500語)を記載したA4判用紙4部。ただし、題目は
   語数に含まない。
  (@Aには執筆者氏名、所属機関名を記載しないこと)
  B下記の事項を記載した別紙1部
   ・執筆者氏名(英語表記)
   ・所属機関名(英語表記)
   ・論文題目(英文及び和文)
   ・メールアドレス等の連絡先
   (なお氏名等の英語表記については『比較教育学研究』巻末の英文目次を参照のこと)
  CManuscript Submission Check Sheet (for English Manuscript)
   学会のウェブサイトからダウンロードし、記入すること。
  D上記の@からCのデータを記録したCD-R、DVD、USBフラッシュメモリの
   いずれかも提出すること。ファイル形式は「Microsoft Word」または「一太郎」とし、
   記録媒体には執筆者氏名を明記すること。

7.刊行時期と原稿の提出期限及び提出先

紀要は毎年、7月(1月20日原稿締め切り:当日消印有効)と1月(前年7月20日原稿締め切り:当日消印有効)に刊行する。原稿は紀要編集委員会委員長宛に提出するものとする。

紀要編集委員会事務局(第68号〜70号)
住所:〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3-1
    東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター
    岩渕和祥研究室
    日本比較教育学会紀要編集委員会事務局
Eメール:jces.kiyou@gmail.com
電話:03-5841-1749

・原稿・書類は、配達記録の残る形式で送付することが望ましい。
・自由投稿論文の執筆者で提出物の到着確認を希望する場合は、提出締め切り日から5日後までに、メールにて上記の紀要編集委員会事務局のアドレスに申し込むこと。なお、この時点で回答するのは開封前の提出物が到着しているかどうかのみである。形式審査の結果(審査のために論文を受理したかどうか)については改めて連絡する。

日本比較教育学会紀要 投稿要領≪オンライン提出用≫ (令和5年度理事会改正)

2024年1月より、『比較教育学研究』への論文投稿にオンライン投稿システムを導入しました。

【投稿要領】
・投稿要領PDF≪オンライン提出用≫

【論文投稿チェックシート】
・論文投稿チェックシート≪オンライン提出用≫(日本語投稿論文)
・Manuscript Submission Check Sheet (for English Manuscript)

オンライン投稿はこちら

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機関リポジトリに対する学会紀要論文の公開方針 (2008年6月27日理事会決定)

1.執筆者が掲載を希望する場合は、発行から1年後の紀要論文について掲載を認める。

2.掲載の形態は、紀要論文コピーのPDF、または発行社が作成したPDFとする。

3.発行者作成のPDFを執筆者が希望する場合は、学会事務局に申し込むこととする。

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日本比較教育学会平塚賞規定 (令和5年度理事会改正)

1 名称 賞の名称を、日本比較教育学会平塚賞とする。
2 趣旨 本賞は、初代会長平塚益徳博士の業績を記念し、比較教育学研究の発展を期して、若手学会員の研究を奨励することを目的とする。
3 対象者と賞金 選考の対象となる「若手学会員」は、著作が発表された時点で、40歳程度を上限とする学会員とする。受賞者は毎年原則として1名とし、受賞者には賞状ならびに賞金10万円を授与する。
4 運営委員会 平塚賞の運営のために運営委員会を置く。運営委員は、本学会理事の互選により、原則として10名で構成する。運営委員の任期は3年とし、再任は妨げない。欠員が生じた場合は互選時の得票順に繰り上げ当選とする。運営委員長は運営委員の互選による。
5 選考対象 選考対象となる著作は、前年の1月から12月までに公刊された学会紀要掲載論文ならびに比較教育学研究に関する著書・論文(分担執筆を含む。ただし連名のものを除く)で、会員の自薦あるいは他薦により、本学会平塚賞運営委員会あて、毎年1月31日(必着)までに、この賞に応募する旨、所定の推薦書により申し出たものとする。(当該著書・論文1部を届け出ること。)
6 選考委員会 平塚賞運営委員会の下に平塚賞候補作の選考のための選考委員会を置く。選考委員会委員、選考委員長はそれぞれ、運営委員および運営委員長が兼務する。選考委員会は、当該委員会委員以外から専門家の意見を聞くことができる。
7 選考手順 選考委員会において選考を行い、運営委員会での承認を経て受賞者を決定し、運営委員長より理事会に報告の後、年次大会において表彰する。
8 特別賞 選考委員会は、平塚賞に準じると認められた研究に対して平塚賞選考委員会特別賞の授与を運営員会に提議することができる。同賞は、賞状の授与のみとする。
9 この規定は、会則第24条に基づき、理事会が定めるものとする。
10 この規定は平成2年度から施行する。
この規定は平成5年度から施行する。
この規定は平成16年度から施行する。
この規定は平成19年度から施行する。
この規定は平成26年度から施行する。
この規定は平成27年度から施行する。
この規定は令和元年度から施行する。
この規定は令和5年度から施行する。
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